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相続登記の義務化

令和6年4月1日改正不動産登記法が施工され、相続登記の申請が義務化される様です。

これまで任意だった相続登記が義務化となる。相続登記が【任意】だった事も驚きですが・・・

今回の【視野を広げるため】は相続登記の義務化についてです。

詳細はこうです。

自己の為に相続開始を知り、かつ、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を

申請しなければなりません。過去の相続もすべて対象になります。つまり施行日以前の相続も

すべて対象になります。

正当な理由なく相続登記をしない者は、10万円以下の過料に処せられる可能性がある様です。

 

私には関係ないと思っている方も多いかも知れませんが、明治、大正、昭和に発生した様な

相続で相続登記されていない場合、相続登記義務違反となるのです。

父母、祖父母が不動産を所有し相続未登記の土地・建物があった場合、突然自分に相続登記

義務違反の責任が来る人もいると思います。

田舎の不動産も漏れなく登記されているか確認が必要に思います。

過料を支払わない為にも・・・

 

では、また、では

 

北見本店 営業 藤田浩二