BLOG詳細

車線変更の過失割合

こんにちは藤田です。

営業ですので毎日クルマで移動していますが、“車線変更”について最近感じる事を

お伝えしたいと思います。

ウインカー2回点灯で車線に入って来たり、ウインカーを点けずに車線に入って来たり

余程急いでいるんでしょうか・・・

 

今回の【視野を広げるため】は、車線変更と過失割合です。

車線変更をした前方車と、後方を直進してきた後方車が追突した事故の基本過失割合は、

前方車の車線変更車70%:後方の直進車30%です。

進路変更は事故を起こす可能性がある行為なので、道交法ではみだりに変更してはならない旨を

規定しています。また、進路変更後の進路の後続車について、速度または方向を急に変更される

おそれがあるときは、進路変更をしてはならない旨も規定しています(道交法は結構細かく運転方法

を規定しています)。

では、前記のウインカーを出さなかった場合、過失割合は前方車90%:後方車10%に修正されます。

道交法令では、車線変更をする3秒前にウインカーを出さなければならないと定められています。

ウインカーを出さずに車線変更をして事故を起こしたことに対し重い責任を課しているのですね。

一方、後方車の過失は0にはなりません。車線変更車がウインカーをきちんと操作するとは限らない

為、後方車は前方車をきちんと注意しなければならないともしています。

車線変更には注意して下さい。

 

では、また、では

 

北見本店 営業 藤田浩二