BLOG詳細

ゴールド免許に影響ない5つの交通違反

こんにちは藤田です。

クルマを運転し交通ルールを遵守するのは当然ですが、一方では私も含め交通違反をしてしまう事も

あり、多くの場合は反則金の納付と違反点数が加算されます。

なかには点数がつかず免許更新に影響ない交通違反が存在します。

 

今回の【視野を広げるため】は免許更新に響かない「交通違反」についてです。

あくまでも交通違反を助長することではありませんので念のため・・・。

1.「泥はね運転」

クルマがぬかるみや水たまりを通行した際、泥土、汚水を飛散させ他人に迷惑をかける行為。

普通車で6,000円の反則金が科せられます。

2.「公安委員会遵守事項違反」・・・何の事?

具体的にはサンダルやゲタなどで運転操作に支障ある履物で運転した場合、イヤホンを付けて

ラジオを聴くなど運転中、必要な音・声が聞こえない状態での運転した場合。

普通車で6,000円の反則金が科せられます。

3.「運転記録計不備」

一般的に“タコグラフ”装置を貨物自動車などに備えなかった場合の違反。

大型車で6,000円、普通車で4,000円の反則金が科せられます。

4.「警音器使用制限違反」

運転者が危険を防止するためやむ得ない場合を除いて道路標識によって指定された場所以外では

”クラクション”を鳴らしてはいけない。

車両種別にかかわらず一律3,000円の反則金が科せられます。

5.「免許不携帯」

自動車、原動機付自転車を運転するときは運転免許証を携帯しなければならない。

車種に関係なく一律3,000円の反則金が科せられます。

 

以上5つの交通違反は点数がないため次回の免許更新に影響ありません。

しかし、交通安全を円滑をはかる目的で定められた交通ルールであるため、違反しないように十分

注意して運転したいものです。

 

では、また、では

 

令和4年11月7日

北見本店 営業 藤田浩二